2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
ちなみに、資料二、就労支援事業の概略をお作りして示しておりますので、このうち、就労移行支援事業や就労継続支援B型事業、就労定着支援事業をやっていらっしゃる事業者でもありますので、小川参考人、今日はありがとうございます。是非お話を伺いたいと思います。
ちなみに、資料二、就労支援事業の概略をお作りして示しておりますので、このうち、就労移行支援事業や就労継続支援B型事業、就労定着支援事業をやっていらっしゃる事業者でもありますので、小川参考人、今日はありがとうございます。是非お話を伺いたいと思います。
いわゆる就労移行支援、それから就労継続支援における在宅でのサービス利用につきましては、従来は、通所利用が困難で在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して認めてきたということでございますが、新型コロナウイルス感染症の流行、それから議員の御指摘も踏まえまして、その利用要件を緩和するなど、自治体に対して柔軟な取扱いを認めてきたところでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたように、就労移行支援事業所につきましては、厚生労働省令におきまして、利用者が就職した日から六か月以上、職場への定着のための支援を実施するというふうにされてございます。これは、就職後も一定期間の支援を実施することで職場への定着を促進するための仕組みでございまして、平成十八年の制度創設当初から設けている仕組みでございます。
障害者の就労移行支援事業と就労定着支援事業との関係についてお尋ねをいたします。厚労省の参考人にも今日お越しいただいております。お待たせをいたしました。 まず、(一)です。就労移行支援事業の終了後で、就労定着支援事業の開始前の谷間にある六か月間において、支援や調整等が事業者の義務とされているにもかかわらず、サービス費等の報酬について算定できない仕組みとなっているのはなぜなんでしょうか。
さらに、就労移行支援事業で利用者は三万五千人になるんだけれども、これも超えるような利用実績があるという位置付けでもあります。 元々この小規模共同作業所というのは、制度がない時代に、親、そして支援者、もう自腹切ってみんなお金出し合ってつくってきたという歴史があるものでもあります。
前回の報酬改定では、就労移行支援や就労継続での成果主義が導入され、そうした事業所に大変大きな影響を及ぼしました。次は生活介護が標的にされるんじゃないかという懸念の声も伺っておりますが、一方で、生活介護については利用者から改善を求める声もあります。
また、同機構におきましては、就労移行支援事業所を始めとした、福祉、教育、医療等の関係機関に従事する職員の方を対象とした就業支援基礎研修あるいは就業支援実践研修等を行ってございまして、地域において就労支援に取り組まれる人材の育成に努めているところでございます。 今後とも、こうした専門的知識を有する人材の育成を推進して、地域の就労支援の充実に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 障害者総合支援法においても、一方で、先ほどの重度介護サービス等の自立支援給付と同時に労働に対する就労についての規定もございまして、それを踏まえて、今、就労移行支援事業あるいは就労継続支援事業等を実施している状況であります。
もう少し加えて申し上げれば、就労支援と申し上げたときに、先ほど申し上げた、法律の中では職業リハビリテーションの概念はそういうことでございますけれども、あわせて、それ以外の専門的な機関、例えば難病の支援センターであるとかあるいは発達障害者支援センターであるとか、そういったところ、それから、福祉サイドの就労移行支援であるとかB型の事業所との連携といった、そういう外部の機関との連携も念頭に置いて就労支援ということを
恐らく、そういった中で、就労移行支援事業者であるとか、あるいは民間で様々な就労支援をされていただいている方のところにそういったお問合せが行っているということではないかと思いますけれども、一方で、そういった支援を今現に受けている方に限って対応していくということでは、なかなか、広く間口を広げて様々な方に応募をしていただき、そういった応募していただいた方と個別にお話合いをしていきながら、具体的にどういう支援
結局、自分で定着支援を用意できるかと聞かれて、できなかったら採用されないのかもしれないということで、今、各省庁、これは複数の省庁だと思いますが、就労移行支援施設に対して誰か送ってくれないかといって、あっちこっちにどんどんお願いをして回っているそうです。
沖縄の方々もこの洋裁、和裁といったものを就労支援のメニューとして参加をしたいという御希望を持っておりまして、この就労支援B型の在宅利用、あるいは在宅就労移行支援事業として洋裁、和裁の可能性について厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。
厚生労働省といたしましては、こうした取組により在宅就労を推進してきたところでございまして、委員より御紹介がございました洋裁、和裁の生産活動を在宅就労により行う就労継続支援事業B型や就労移行支援事業につきましても、障害のある方の多様な働き方の推進に資する取組だと受け止めたところでございます。
障害者の活躍の場の拡大に向けまして、就労移行支援機関ですとか特別支援学校、障害者職業能力開発校などとの連携にしっかり力を入れていただきたいと思いますし、希望する障害者の求職者の方々の円滑な就労定着につなげていただきたいというふうに思います。また、公務部門で既に働いていらっしゃる非常勤の職員の方々への正規職員へのステップアップの枠組みづくりにも積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。
これは、就労移行支援等を利用しまして、一般就労に移行した障害者の就労に伴う日常生活や社会生活の支援のニーズに対応できるように、事業所と御家族との連絡調整の支援を最大三年間にわたって行うサービスであります。
このため、昨年の障害福祉サービスの報酬改定におきましては、一つには、就労移行支援事業におきまして、就職後六カ月以上定着した方の割合に応じた七段階の基本報酬の設定とするということをいたしました。また、二つ目といたしまして、就労継続支援事業におきましては、一般就労に移行させた際の報酬上の加算を充実するといった対応をさせていただきました。
私は、その事業を展開するに当たりましては、これはやはりハローワークだけではなくて、民間の就労移行支援事業者、この方たちを活用することも必要なのではないかと思います。そのためにも、この方式を事業として位置づけていくということも検討をしていただきたいと思います。そうすれば、民間の事業者の方たちも積極的に就労支援を展開できると考えます。
簡単に言うと、例えば就労継続B型では高い工賃を払っていれば報酬も高く、評価も高くしましょう、就労移行では就職ができた成功率が高ければ報酬を高くしましょうという改定を行いましたが、お手元の円グラフで見ていただきますと、何と事業所の六割が減収になってしまう。就労継続B型と移行支援のおのおの合わせたものの六割が赤字になる、減収になる。
また、報酬改定が経営に与える直接的影響の事前調査は実施しておりませんが、平成二十八年度の決算における全サービスごとの平均収支差を二十九年度に調査したところ、全サービスの平均収支差がプラス五・九%であったのに対して、就労継続支援B型事業所の平均収支差率が一二・八%のプラス、就労移行支援事業所の平均収支差率がプラス九・五%と高い状況にあった、こういう状況になっております。
それから、一般就労に定着したかどうか、就労移行は二年ではかられますが、精神の疾患の場合はそれがなかなか、二年間で本当に一般就労に行けるかどうかが難しいというのは今までも言われていました。それなのに、それを指標にして、うまくいって成功報酬としてしまえば元も子もない状態になるということで、ここをきちんと把握していただきたい。
今後、就労支援をどうしていったらいいかということなんですけれども、現状の制度でございますと、福祉側の制度ですけれども、障害者就労移行支援事業が、大学の卒業年次でも自治体がサービス給付決定を出しまして、使うことが現在可能になってきておりますので、このサービス自体は手帳がなくても使える状況になっています。
でも、一方で、障害者就労移行支援事業所が学校に入りまして今説明会などをすることも始まっておりますので、そうした活動が広がれば、議員がおっしゃるようなキャリア教育が少し進むのではないかなというふうに考えております。
障害者福祉サービスにおいては、就労移行支援や就労継続支援A型、B型、就労定着支援など、就労に関するさまざまな支援が実施されていますけれども、本日は障害福祉サービスの報酬について質問させていただきます。
これは、地域の就労支援の専門機関である就労移行支援事業所の就労率が二七%ですので、それに比べると非常に高い数字になっているわけですので、これもぜひ進めていただきたいと思います。 やはり、先ほどからお話しさせていただいている、医療と就労の場をつなぐ場が連携しなければいけない。
B型施設というようなものなので、A型、B型、就労移行、働くところは三種類ありますが、全国的な平均値が一万五千円、月二十日間施設に通ってもそうなる。このお金は何から算出されるかというと、施設が得た収入、例えばパンを作る、作業をする、の収入から原価を引いた残りの利益を来た方々で分配をするんですね。結論的に言うと、施設自身の収入が低いからこそこうなってしまう。
特に、そこで我々、行政側がというか、行政の方々が注力するのは職域開発、どういうふうに仕事をするかなんですが、求人に関しては、就労移行支援事業所というのが世の中にはありまして、大阪市内でもかなりの数があります。そこに例えば二十人ずつ障害者がいるとなると、結構な就職をしたい希望の方々がいる。
そのいろいろ深刻な影響も出ていまして、きょうされんというところが、就労継続支援B型と就労移行支援の千十一の事業所に聞いたところ、六割が減収になったという話なんですね。減収が年額三百万円以上になったというのも、減収となった就労継続B型のうち三分の一以上のところでありました。
そうした際には、私ども民間企業は、外部の支援機関、例えばハローワーク、独立行政法人の高齢・障害・求職雇用支援機構の障害職業センター、あるいは障害者の就業と生活を一体に支援する障害者就業・生活支援センター等の就労移行関係の事業所等に支援を仰いでおります。
その中で、一つ、就労移行のお話がございました点で、国際的なお話をちょっとお伺いをしたいと思います。 私、ちょっと事前に藤井参考人のいろいろ論文なども拝見させていただいたんですけれども、よくドイツやフランスで、法定雇用率が、日本では二・五%なわけでございますが、ドイツ、フランスだと五%ほどでございます。
職業紹介事業以外にも、就労移行支援事業所の運営ですとか求人メディア、定着サービス、それから障がい者総合研究所など、障害者雇用のプラットフォームとしてワンストップの支援を目指しているところです。
村山専門官の御講演、すごい良かったと思いますけれども、すばらしい取組である在宅での就労移行支援、この利用、実は平成二十四年度一旦認められなくなりまして、二十七年度から再度認められるに至っております。まず、この経緯について確認をしたいと思います。
それで、御質問の就労の関係ですが、就労移行支援とか就労継続支援A型、B型の就労系サービスを提供するに当たりましては、その職場実習や事業所以外の場所での活動も重要であるということから、在宅を含む事業所外での利用も認めていたところですけれども、今委員からもありましたが、二十三年度までは認めていましたが、年間百八十日という限度がございました。
先ほども若干触れさせていただきましたが、二十七年度から、一定の要件を満たす場合に、在宅での就労移行支援の利用を認めているところでございますが、一方、御指摘ありましたように、日常的に居宅介護とかあるいは重度訪問介護を利用している方々につきましては、これらのサービスを受けなければ在宅での就労移行支援の利用が困難な場合もあるというふうに思われますが、その在宅で就労移行支援を利用している時間帯に居宅介護等の
障害者総合支援法において、障害のある方本人の特性、希望、能力に応じまして、就労移行支援事業といたしまして、一般就労を希望する方に対しまして訓練等を通じた一般企業への移行を推進するほか、就労継続支援事業、いわゆるA型とかB型というものでございますけれども、福祉的就労が望ましい方に対して、その方の障害特性に応じた支援を受けながら、やりがいを感じられる適切な就労の機会を提供するといったサービスを提供してございまして